目次

  1. ・事業年度終了報告書(決算報告)とは
  2. ・更新しないと・・・
  3. ・必要書類
  4. ・書き方

事業年度終了報告書(決算報告)とは

建設業許可業者は、
毎年必ず、事業年度終了後4か月以内に
変更届出書(決算報告)を
提出しなければなりません
(法第11条)。
※埼玉県建設業許可申請の手引きより

つまりは、
各業者様の1年が終了したタイミングで、
この1年どんな活動をして、
どういう業績を上げたのかを
県庁に報告する書類ですね。

提出しないと、どうなるか?

期限を過ぎると色々とデメリットが出てきます。
どんなものかというと・・・

・更新してもらえない。
最悪、無許可になる。
【これが一番重要】

建設業許可は5年ごとに
更新しないといけません。
なので、5年ごとに更新申請を
することになるのですが、
過去に事業年度終了報告書を
提出していない年があると、
まずは、そちらを提出してからでないと
更新申請を受け付けてもらえません。

中には、5年分の
事業年度終了報告書と更新申請書類を
まとめて提出しようとする業者様も
おりますが、非常にリスキーです。

なぜかというと、
事業年度終了報告書は税務署に
提出した決算書を
建設業法にそった状態のものに
編集する必要があります。
(税理士さんが作ったものをそのまま
出せばいいというものではありません。)

それに加えて、
たまりにたまった注文書の山から
各年ごとに整理して
工事経歴書を作成しないといけません。
これを5年分行います。

こういった作業は、
専門家でも、かなりの時間と労力を
さかないといけないものです。

さらには、更新申請用の書類も
同時に作成していかないと
目的の「更新」ができませんので、
そのときの負担は相当なものになります。

そして、
非常にシビアなのが、更新申請は、
事業年度終了報告書とは異なり、
申請期限を1日でも過ぎると
一切受け取ってもらえません。

救済措置はナシです。

そうなると、
完全に無許可状態となります。

解決策は、もう一度、
新規で許可を取り直すこととだけですが、
許可を取り直すには、
数カ月はかかります。

その間の仕事はどうするかといった
相談には県庁は対応してくれません。

その他

業種追加等の申請を
受け付けてもらいえない。

指導を受けたり、始末書提出等を
しなくてはいけなくなる。

罰則がある。(6ヵ月以下の懲役または
100万円以下の罰金)

・建設業法の
「許可を受けてから一年以内に
営業を開始せず、または引き続いて一年以上
    営業を休止した場合」に該 当してしまい、許可取り消し処分を受ける可能性がある。

なので、
事業年度終了報告書(決算報告)は
毎年しっかり提出するようにした方が
いいのです。

必要書類

事業年度終了報告書(決算報告)を提出するに
あたっては以下の書類が必要です。

埼玉県の様式一覧

【法人・個人事業主 共通】

・変更届出書(県様式第1号)

・工事経歴書(様式第二号)

・直前 3 年の各事業年度における
工事施工金額(様式第三号)

【法人】

・(法人)貸借対照表(様式第十五号)

・損益計算書・完成工事原価報告書
(様式第十六号)

・株主資本等変動計算書(様式第十七号)

・注記表(様式第十七号の二)

・事業報告書

・附属明細表(様式第十七号の三)

【個人事業主】

・(個人)貸借対照表(様式第十八号)

・損益計算書(様式第十九号)

書き方

書き方については、
埼玉県の手引きがとても役に立ちます。

埼玉県の手引き

ただし、
ご覧になるとお分かりになるかと思いますが、
読み解いていくには、かなりの労力が伴います。
さらに、必ずではないですが、
場合によっては、別にある
埼玉県の「建設業許可申請の手引き」も
参照しなくてはいけなくなることもあります。

やってできなくはないと思いますが、
普段のお仕事をされながら、
手引きを理解し申請することは、
正直なところ、おすすめできません。

なぜなら、以下のような理由があるからです。

・普段のお仕事に集中できなくなり
業務効率が落ちる。

・慣れないと、補正がかかり、
一度で終わらない。

・年に一度しかやらないので、
    来年は、また一から調べ直すことに
なる。

そのような大変なことをするよりも、
同じ時間と労力を使うのであれば、
得意なこと、メインとされているお仕事に
集中される方が、
経営の観点から考えてもメリットが多いと
感じます。

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